「人手不足で職員が採用できない」
「外国人雇用は日本語が通じなさそうで不安」
「ある程度業務知識のある人材を雇用したい」
「外国人を雇った場合の生活サポート等が面倒」
こうした悩みを抱えていませんか?
会社を経営したり現場のマネージメントをしたりすると、雇用に関する問題は尽きないものですよね。
実は、そんなお悩みをお持ちの企業様にぜひお勧めしたいのが「特定技能」ビザの外国人を雇用していただくことなのです。
本日は、この「特定技能」ビザの概要とその特徴について分かりやすく解説していきますので、特定技能について聞いたことのある方もそうでない方も、ぜひ読んでみてください。
「特定技能」は日本での就労が可能な外国人向けのビザの一種で、2019年に新しく開始された就労ビザです。特定技能1号と特定技能2号に分けられますが、特定技能2号は建設業・造船・舶用工業のみが対象ですので、今回は特定技能1号ビザについて説明をしていきます。
特定技能1号ビザの制度を利用すると、介護・飲食・宿泊をはじめとした計14の人手不足が深刻な産業分野において、一定以上の日本語レベル・技能レベルを持った即戦力となる外国人を受け入れることが可能です。
特定技能ビザを取得できるのは、「一定程度以上の日本語力を持ち」、かつ就労する分野における「相当程度の知識または経験がある」外国人だけです。
日本語力においては日本語能力試験において「N4」レベル以上に合格し、また同時にそれぞれの就労を目指す分野において決められた水準以上の点数を持ち合わせている外国人のみが取得できるのが「特定技能」ビザです。
つまり、「特定技能」ビザの外国人を雇い入れることを決めた時点で日本語・技能レベル共に一定以上を保有している人材を獲得できることが確定しているのです。
人手不足に悩まれている、または外国人雇用を考えたことのある企業様の中には、「外国人留学生」「技能実習生」等のビザについて聞いたことがあったり、これらのビザの外国人を雇い入れたことがあったりする場合があるかもしれません。
外国人が特定技能ビザで就労する場合、この2つのビザよりも遥かに良いと言える点が2つあります。
まずは、就労可能な期間について。
留学生の場合はアルバイト・パートでの就労となりますが、これは原則「週28時間以内」までしか就労できないという制限があるためです。家族のビザに帯同する「家族滞在」の外国人に関してもこの就労時間制限がつくため、社員としての雇用は出来ないビザ種別になります。
また、技能実習生の場合は社員雇用でフルタイム勤務が可能ですが、基本的に技能実習制度は「国際協力」という名目の下の制度であり、日本で習得した技術を母国に持ち帰ってもらうことが目的であるため、現在日本で一番多く活用されている技能実習2号でも、最長3年までしか就労ができません。
特に技術のいる職場においては、せっかくスキルを身につけてもらったのに3年後には職場を去ってしまうというのは非常に大きな損失ですよね。
これらに比べて特定技能ビザの外国人就労者はフルタイムの社員としての勤務となり、また在留期間についても1年ごとの更新で最長で5年までの就労が可能なのです。
職種によってはその後ビザの種別の更新により5年を超えて就労し続けてもらうということが可能な場合もあります。
さらに、技能実習ビザの場合問題となるのが、業務内容の範囲です。
技能実習で雇用をした外国人は、訪日後2ヶ月の研修と6ヶ月の実習を経ることが必要となります。
つまり、最初の8ヶ月間は教育に時間を割かなければなりません。研修・実習には現場の人材コストがかかるということも言わずもがなですね。
また、技能実習では同じ現場であっても業態が違うと配置変換はできないとされていますので、業務の内容が非常に制限されています。それに対して特定技能ビザの人材であれば、就労開始のその日から現場の実務に関わっていくことができます。8ヶ月の縛りはありません。
また、今まで外国人の正社員採用ができないとされてきた飲食店でのホールスタッフなどの店舗スタッフでも正社員として外国人採用をできるなど、業務の幅が広がっていることも特定技能ビザの大きな特徴と言えるでしょう。
技能実習生や留学生などが就労する場合、雇入企業様内での負担が多くあると言われています。
日々の業務を指導するのはもちろんのこと、給与制度の説明、役所などでの諸手続き、更には「洗濯機から水が溢れた!」などの些細な生活トラブルまで・・・毎日の業務に加えて多くのサポートを必要とするため、例えば介護の現場などでは、技能実習生等の外国人1人を雇用すると正規の介護職員2名分の雇用と同程度の負担があると言われています。
この、現場の非常に大きな負担の問題を解決できるのが特定技能ビザです。
特定技能ビザの外国人を雇用する際、受け入れ企業様は「登録支援機関」という機関を通してその外国人の生活サポートを一任することが義務付けられています。
もちろん外国人を受け入れる企業様自体が登録支援機関になることも可能ですが、その場合上記に挙げたような細かなサポートまで全て自社内で請け負うということになりますから、大きな負担となることは避けられません。
そのような事情から、受け入れ企業様から他の登録支援機関にサポートを全て任せるというのが一般的なようです。
つまり、技能実習生等のビザの外国人を雇用する場合と比較して、圧倒的に既存人材への負担を減らせるのが特定技能ビザ制度ということです。
現場に過剰に負担がかかると、人材の流出が課題となってくる可能性が高くなります。
せっかく新しく人材を雇用していただいたにも関わらず既存の人材が流出してしまっては元も子もないですから、特に人手不足が問題になっている企業様には、現場への負担を最小限に抑えて登録支援機関に煩雑なサポート業務を一任できる特定技能ビザの制度が非常におすすめできます。
最後に、異国の地で就労をすることになる外国人就労者の視点から見ても特定技能ビザの制度は非常に安心感の高いものであると言えます。
外国人材を雇用したことのある企業様、もしくは外国人材雇用を検討されたことのある企業様が一度は不安に思われるであろう壁が、「言葉の壁」と「文化の壁」だと思います。外国人を雇うとき、まず頭をよぎるのが「母国語が違うけれどコミュニケーションはスムーズにできるだろうか」という点と「文化が違いそうだが日本企業でしっかり働けるのだろうか」という点だと思います。
留学生や技能実習生等のビザで日本での就労を行う外国人材の場合、こうした点が長期就労や就労への安心感に対して大きな壁となることは少なくありません。
実際に、「思っていた仕事の内容と違った」「よくわからないことを大声で言われて怖い」など、言語や文化の違いによって帰国してしまったり、失踪してしまったりというケースは前述のビザの場合少なくないというのが実情です。
しかしながら、「登録支援機関」のサポートを受けることが義務付けられている特定技能ビザの外国人の場合、これらの安心感や離職リスク等の問題は相当程度低いと言えます。
日本語についてはビザ取得の時点でN4(日常会話レベル)以上を持っていることが条件となっているビザですので日常会話以上ができる人材ですし、また技能レベルもテストに合格している人材ですから、就労する分野の知識も豊富に持った状態で雇入開始となります。
つまり、雇い入れ開始後初期の段階に0からの教育となり外国人材自身がストレスを溜めていってしまう危険性がないのです。
さらに、日本と母国の文化の差については、日本入国時に登録支援機関からガイダンスやレクチャーを受けて理解を深めることが義務化されていますので、ゴミの出し方から年金や税金に至るまで母国との違いを理解した上で就労開始となります。
生活のルールに関しては知っている状態での日本生活の開始となりますので、よくわからないまま生活をしている間に文化の違いで周囲から孤立していくというリスクがかなり低く抑えられるでしょう。
また、登録支援機関によるサポートは継続性ですから、当該の人材が生活の中で困った些細なことまでいつでも相談できる相手がいるということになります。
海外旅行や海外移住を経験されたことのある方は、これがどれだけ安心して居られる環境かということを想像していただけるかと思います。
本日は、上記のように「特定技能」ビザの概要とその特徴を4点に分けて解説いたしました。
特定技能ビザは、日本語・技術レベルが保障できる点、就労期間の長さや業務範囲の広さ、外国人材への生活サポートの手厚さが特徴的な就労ビザの制度ですので、特に人材の不足や定着、外国人材雇用への悩みや不安を抱えておられる企業様に非常におすすめできます。
弊社 株式会社Brave JAPANでは、特に日本国内で長くリーダーシップを持って働ける外国人材の選定・教育と、継続的かつ綿密な人材へのサポートを特性としています。
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