こうした、受入企業様にとっても外国人従業員の方にとっても利益にならない状態が、2019年特定技能制度が開始されてから日本では続いていました(「建設」「造船」の2分野を除く)。
しかし、今年2023年をもって、この状況が大きく変わることになりそうです。
「特定技能2号」制度は、外国人の方が日本で社員として働くための資格制度です。
一般に「特定技能」と呼ばれるのは主に「特定技能1号」のことですが、1号においては「外食業」「宿泊」「介護」「ビルクリーニング」「鼠径材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」の全12分野で、一定の条件をクリアした外国人の方を社員雇用する場合に在留資格が認められます。※分野ごとに諸ルールあり。
ただ、今までの特定技能1号制度ではこれらの分野での就労には上限として<5年>という期間が定められており、それ以降の特定技能1号での就労は認められず在留資格の更新ができないことになっていました。特定技能2号に切り替えれば在留資格の期間の上限がなくなるのですが、2023年4月現在、特定技能2号は「建設」「造船」の2分野のみに限って申請できるという、非常に限られたものでした。
2019年の制度開始時より、冒頭で述べたとおりの「日本で長く働きたい外国人従業員・優秀で現場に馴染んだ外国人の方を長く雇用したい受入企業」双方にとって不利益な状態が多くの分野で続いてきましたが、本日発表されましたニュースによると、この特定技能2号の対象分野拡大の法改正に向けて、政府が本格的に動き出したとのことです。
今までの2分野(「建設」「造船」)のみ対象から、今年2023年6月には、全12分野への拡大を目指しているとのこと。これは、現在特定技能外国人を雇用している会社様のみならず、上限5年がネックとなり外国人雇用に踏み出せていなかった会社様へも大きな意味のある改正となることでしょう。
参考:2023.04.24 日経新聞記事「熟練外国人の長期就労、6月にも全分野で 関係省庁調整
ただ、「対象分野拡大」と言っても、全ての特定技能1号従業員の方が、全ての受入企業様において特定技能2号への切り替えをできるわけではないと考えています。現状の「建設」「造船」2分野での動きを見ていると、特定技能従業員の方には熟練度を測るための難易度の高い試験に合格する必要があり、また受入企業様の方にも優良な受け入れ実態であるという証明を(分野により形が違う可能性はありますが)する義務が発生すると想定することができます。
この辺りは、今後の動きをニュース等で細かく追っていく必要がありそうです。
特定技能1号制度は、初めて日本で働く外国人の方々でも安心して働けるように、日本語教育や労働条件の整備、生活支援などの支援を行った上に成り立っています。弊社では外国人従業員の方も、受入企業様も、ともに安心して信頼を築き上げることのできるような支援を心がけて行なってきています。
一方で、どれだけ外国人従業員の方と受入企業様との間に良い関係が築けて、どれだけ双方が長く共に在りたいと願っても、制度の壁に阻まれて帰国を余儀なくされるという未来があったので、そのことが昇進や昇給、ひいては雇用の壁となっている現状も目にしてきました。
受入企業様にとって、現場で経験を積み会社の文化に慣れ親しんだ従業員は、宝です。
それは、日本人であっても、外国人であっても同じはず。
宝を手放すことを国の制度によって余儀なくされてきていた現状が、この法改正によって、良い方向に変わる大きな一歩になるのではないでしょうか。
そのためにはもちろん、ただ法律が改正されるだけではなく、2号に移行するまでの間にどれだけ外国人従業員の方が会社様のことを理解することができるか、そして受入企業様も外国人従業員の方とどれだけ共生に向かうことができるか、という点も重要だと、株式会社Brave JAPANは考えています。
日本での生活や就労が長くなる方々が増えるであろうことから、益々最初の一歩、初めの期間が大切になってくるでしょう。
私たち株式会社Brave JAPANは、初期段階での双方の不安を解消することに全力を尽くします。今まで通りの丁寧な支援をベースに置きつつ、より長期で外国人従業員の方が働いてくださる会社を、社会を、実現するお手伝いをしていきます。
より優秀な方に、より長く働いてもらいたいと考えている企業様は、是非一度私たち株式会社Brave JAPANにご相談ください。
今までの<5年間>という上限のなくなる特定技能制度において、貴社様に最適な外国人雇用の形を、そしてそのためのサポートを、ご提案いたします。
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